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不動産売却にはどのような税金がかかるのか

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不動産売却にはどのような税金がかかるのか
不動産を売却する際には、主に3つの税金がかかります。
以下にそれぞれの税金について詳しく説明します。
まず、印紙税という税金があります。
これは不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けることで納付することができます。
印紙税の額は契約書に記載された金額に応じて変動します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
現在は2024年3月31日まで軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
軽減税率が適用される期間中は、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円の印紙税がかかります。
不動産売却の収益と比較してみると、それほど大きな金額ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産の売却では、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の額は、売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この点には注意が必要です。
以上が不動産売却にかかる税金の概要です。
どの税金がどのようにかかるのか、しっかりと把握しておきましょう。
また、節税の方法もありますので、詳しくは専門家に相談してみることをおすすめします。
お金のことは誰でもわからないことが多いものですが、しっかりと理解しておくことで、不動産売却の際のトラブルや損失を防ぐことができます。
名古屋市で売り子向けのサービスを行っているゼータエステート
名古屋市にお住まいで、不動産の売却を考えている方におすすめなのが、不動産仲介会社の「ゼータエステート」です。
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不動産の売却における抵当権抹消登記の費用
不動産を売却する際には、所有権移転登記に加えてさまざまな費用がかかります。
その中でも売り手が支払わなければならないものの一つが、抵当権抹消登記です。
これは、売却する不動産に残っている住宅ローンの抵当権を削除するための手続きであり、その費用は売り手が負担することが一般的です。
抵当権抹消登記の費用は、1つの不動産につき1,000円かかります。
具体的には、土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合、2,000円が必要になります。
また、土地が2筆に分かれて登記されている場合は、その分だけさらに1,000円が加算されます。
要するに、不動産を売却する際には、抵当権抹消登記にかかる費用は最低でも2,000円かかります。
土地が2筆に分かれている場合は、3,000円となります。
なお、この費用は売り手が支払うことが一般的です。