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不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!

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2023年度の税制改正により、相続税および贈与税に関するいくつかの規定が変更されました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく説明します。
まず一つ目は、生前贈与加算期間の延長です。
生前に贈与された財産は、相続税の対象外とされています。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税もかからない非課税枠があります。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
つまり、被相続人の死後、生前に贈与された財産の価値も相続税として納める必要があります。
以前は、生前贈与加算の適用期間は3年でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり、この7年間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
次に、相続時精算課税における年間110万円の控除の新設です。
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、特定の贈与者から受けた贈与については累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新たに設けられました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
この変更により、贈与を受けた年数に応じて110万円が相続税の課税対象から差し引かれるため、相続税の精算がより使いやすくなりました。
相続対策の基本は不動産を活用することです。
相続税の評価額と時価評価額の違いを考慮した相続対策をうまく取り入れることで、大きな節税効果が期待できます。
この記事では、不動産を活用した相続対策の基本について詳しく解説します。
まず相続税の課税額を計算する基本について説明します。
相続税の額は、各相続人の課税遺産総額に税率を適用して算出されます。
相続税の税率は超過累進税率と呼ばれ、遺産総額が多いほど税率が高くなります。
最低税率は5%であり、最高税率は55%に達します。
例えば、各相続人の遺産総額が3000万円の場合、相続税は300万円となります。
しかし、同じ相続人でも遺産総額が10倍の3億円の場合、相続税は10800万円となります。
つまり、税負担は3.6倍にも増えるのです。