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住宅ローン控除を受けるための要件と控除金額について詳しく解説します

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住宅ローン控除を受けるための要件と控除金額について詳しく解説します
住宅ローン控除は、新築住宅を購入または新築した場合に受けることができる税制上の優遇措置の一つです。
控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 返済期間が10年以上であること 住宅ローンの返済期間は最長で10年間となります。
この期間内であれば、控除を受けることができます。
2. 購入または新築した住宅の床面積が一定以上であり、その一部を自己の居住用としていること 購入または新築した住宅の床面積は、登記簿面積の50㎡以上である必要があります。
また、その床面積の2分の1以上を自己の居住用として使用していることも条件となります。
3. 取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き自己の居住用として使用していること 住宅を取得した後、6カ月以内に入居し、その後も自己の居住用として使用していることも要件の一つです。
4. 控除を受ける年の合計所得金額が一定額以下であること 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である必要があります。
所得金額がこの上限を超える場合は、控除は受けることができません。
5. 取得した住宅が自己居住用であること 控除を受けるためには、取得した住宅が自己居住用として使用されていることが条件です。
投資用や貸し出し目的で取得した場合は、控除は受けることができません。
6. 長期譲渡所得の特例を受けていないこと 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の特例などを受けていないことも要件となります。
参考ページ:不動産 中古住宅 住宅ローン控除の仕組みと節税方法を解説!
これは、住宅ローン控除とは別の税制優遇措置の一つです。
控除金額については、年末時点の住宅ローンの残高によって決まります。
一般的な新築住宅の場合は、年末時点の住宅ローンの残高の1%が400万円まで控除されます。
ただし、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は500万円まで控除されます。
年末の住宅ローン残高が4000万円以上ある場合、控除額の上限は40万円となります。
ただし、実際に控除される金額は、納めた所得税額の上限です。
納めた所得税額が控除額を上回る場合は、上限までの金額が控除されます。