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2度以上住所が変わっている場合

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次に取り上げるのは、住所が2回以上変わっている場合です。
もし住所が1回だけ変更されている場合は、住民票で対応できますが、2回以上変更されている場合はそうはいきません。
住民票には前の住所が記載されており、「前の前の住所」は書かれていません。
ですから、2回以上住所が変更されている場合は、住民票ではなく戸籍の附票を用意する必要があります。
戸籍の附票には、住所の変更履歴が記載されているため、前の住所を証明することができます。
さらに、結婚などで姓が変わった場合もあります。
この場合、住民票や戸籍の附票ではなく、戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は、本籍地の自治体の窓口で発行される書類です。
戸籍謄本には、結婚や離婚による姓の変更が記載されています。
ですから、姓が変わった場合は、戸籍謄本を提出する必要があります。